今回は生命保険を「相続税の納税資金」として
活用する方法についてのお話しです。
以下の例で解説いたします。
Aさんはアパート等を所有する資産家です。
家族は妻と子供一人です。
今までも相続税対策を施して課税財産を圧縮してきましたが、
相続税をゼロにするまでには至らないので、
妻や子の納税資金を用意する必要がありました。
そこで生命保険の活用を検討しました。
図①のように、
Aさんが契約者(保険金を払う人)と被保険者(保険に加入している人)となり、
保険金の受取りを妻とする契約です。
Aさん自身が亡くなったあとに家族が死亡保険金を受け取った場合は
「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、
死亡保険金には非課税枠があり、
法定相続人1人当たり500万円までが非課税となります。
このケースでは1000万円(500万円×法定相続人)まで課税されません。
法定相続人が4人なら2000万円が非課税です。
預金2,000万円は全額が相続財産となりますが、
それと比べると保険金で受け取った場合の非課税2,000万円の
節税効果は大きいといえます。
ここで前述の「みなし相続財産」について説明しておきましょう。
みなし相続財産とは、民法上の相続財産ではないが、
相続税を計算する際は相続財産とみなして課税する財産のことです。
たとえば、亡くなった親に借金があるので相続放棄をした場合は、
相続財産を受け取ることができません。
しかし死亡保険金は、被相続人が所有していたものではなく、
被相続人が亡くなったことで相続人のものになったので、
民法上は相続財産とはならず取得することができます。
一方で税法上は相続税の課税対象となります
(相続放棄で法定相続人でなくなったので非課税枠は使えません)。
民放と税法では相続財産の捉え方が違う、ということですね。
契約方法によっては非課税枠を使えない
生命保険は契約の仕方で死亡保険金にかかる税金が、
相続税、贈与税、所得税と異なる点に注意が必要です。
図②は、
契約者(保険金を払う人)がAさんで被保険者(保険に加入している人)が妻となり、
保険金の受取人をAさん自身とする契約です。
この場合は死亡保険金を受け取るAさんにかかるのは所得税(一時所得)となります。
図③は、契約者がAさんで被保険者が妻となり、
保険金の受取人が子の契約です。
子にかかる税金は贈与税となります。
当然ですが②と③では非課税枠は使えません。
生命保険の「非課税枠が利用できる」というメリットは、
契約の仕方を間違えると思惑とおりにならないので注意してください。
生命保険と生前贈与の併用も
死亡保険金が非課税枠を超えた分は相続財産として課税されます。
もし相続財産が多く、相続税率が40%を超えるようなケースでは、
納税資金として受け取った死亡保険金にも多額の税金がかかってしまいます。
そこで「生前贈与を使って節税する」という方法を最後に紹介いたします。
図のように、
Aさんを被保険者(保険に加入している人)、
子を契約者(保険金を払う人)かつ受取人とする保険に加入します。
暦年贈与で年間110万円まで子に贈与したお金を、
子が保険料として支払います。
死亡保険金を受け取った子には所得税(一時所得)が課税されますが、
その計算式は以下の通りです。
保険金額-払込保険料-50万円×1/2=課税所得
この課税所得が、子の所得にプラスされて当人の所得税を算出します。
その結果、相続税と所得税のどちらの税率が低くなるか、で
判断することになります。
相続対策の生命保険活用のメリットを紹介しましたが注意点もあります。
保険料の払込期間が長期設定なので資金繰りが大変になり、
途中解約せざるを得ない状況となっては元も子もありません。
掛け捨てか、解約返戻金ありか、終身型保険かなど、
どんな保険商品にするかも重要な選択になります。
相続税対策で生命保険が有効な5つの理由と保険の選び方 への5件のコメント