2024年4月から相続登記が義務化され、
不動産の相続を知った日から3年以内に
登記申請をしなければならなくなります。
4月1日に相続した不動産も義務化の対象になります。
3年以内に登記を行わない場合、
10万円以下の罰金が課される可能性があります。
ちなみに、罰金を支払っても登記義務は消滅しないため、
早く登記する以外に手はありません。
国交省の調査では全国の所有者不明の土地は
約410万ヘクタールにもなり、
九州全土を超える規模まで増えてしまっています。
所有者不明の土地問題を解決し、
公共事業の進行や災害復興をスムーズに行うために導入されました。
相続登記せずに不動産を継いだ人が亡くなった場合、
次の相続人は土地の存在を把握するのが難しくなります。
仮にその不動産が相続財産であることを知っていたとしても、
誰がどれだけの割合で所有しているのかが不明なため、
財産の詳細を調べる作業は非常に複雑になります。
後の世代に面倒をかけないため、なるべく早い対応が必要になります。