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サブリース業者に業務停止命令

2023年の3月10日、
国土交通省は東京都内にある賃貸住宅管理会社に対し、
賃貸住宅管理業法に基づく行政処分を初めて実施しました。

この法律は一昨年の6月に施行されたもので、
賃貸管理事業者と不動産オーナーとの契約や
業務に関するトラブルを未然に防ぐことを目的としています。

国交省によると、今回 処分を受けた事業者は、
オーナーとサブリース契約を結ぶ際に
必要事項を記載した書面を交付しなかったそうです。

また、入居者から受領する家賃、敷金、共益費などを、
他の金銭と分別管理していなかったとのことです。

国交省は処分対象となる管理会社に対し、
15日間の業務停止命令と6項目にわたる業務改善命令を出しています。

この賃貸住宅管理業法の主なポイントは以下の2つとなります。

1.サブリース契約の厳格化
2.管理業における登録制度の創設

法律によりサブリース契約では、
全てのサブリース事業者は
「不当な勧誘行為」や「誇大広告」を禁じられました。

具体的には、
契約したサブリース家賃が将来に減額される可能性が
あることを告知することが義務付けられました。

また契約締結時には、
家賃や契約期間を記載した書面を交付し、
に契約内容を説明することが求められています。

今回処分を受けた管理会社は、
これらの規定についても守らなかったとされています。

賃貸住宅管理業法は
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が正式名称です。

そもそも、
シェアハウス「かぼちゃの馬車」事件が社会問題化したときに、
賃貸管理会社の実態把握が十分でなく、
オーナーに不利益なサブリース契約が広まっているのを問題視したことが、
法律施行の契機になったと言われています。

行政による実態把握のために、
200戸以上の管理戸数を持つ事業者は
国土交通大臣へ登録が必要となりました。

これにより、
従来は任意の登録制度のみで法律上の立場が曖昧だった
賃貸住宅の管理ビジネスに明確な基準が設けられました。

賃貸不動産経営管理士が国家資格化されるなど、
業界の適正化と発展が期待されています。

今回、新法に基づく処分が行われたことで、
業界全体に警鐘が鳴らされ、
さらなる清浄化が促されることが期待されます。

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