いま、何かと話題の「民泊」ですが、
大家さんにとっても無縁ではないので、
「民泊の現状」をレポートしておきましょう。
無届け民泊の実態とは!?
いま使われている「民泊」という言葉の意味は、
「お金をとって旅行者等に部屋や施設に泊まらせること」となります。
日本では、
誰でも他人を泊めて金銭を受け取ることを継続的に行うことは許されていません。
旅館業法の営業許可を得るか、
特に認められている地域(特区といいます)でなければ営業できません。
現在、国内で数万室の民泊が営業されていますが、
その多くが、正規の許可を得ていない「無届け民泊」と言われています。
法律に違反しているなら取り締まれば良いのですが、
一方で外国人旅行者が増え、ホテルが足らない、という事態も起こっています。
そして国は、
この民泊を「普及させたい」という意向がありますので、
単純に「違法行為 ⇒ ゼロにする」とは行かないのが現状です。
つまり、
「後追い」で、法律の一部を改正したり新設して、
民泊を容易にできるように動こうとしています。
民泊を取り巻く法律は
いま、民泊を合法的に行うには旅館業法の「簡易宿所」の営業許可を取る必要があります。
通常の木造アパートやRCマンションで、
この許可を取るには、旅館業法の他に、
建築基準法と消防法の「用途変更」をしなければならないので、
ハードルは低くありません。
そのうえ「住居専用地域」では営業することができませんので、
多くの賃貸物件が「アウト」になります。
そこで国は、新しい制度を作ることに決めました。
その「民泊のための新制度」が実施されると、
届け出をするだけで、旅館業法の許可は不要となり、
住宅地でも営業できるようになります。
建築基準法や消防法上の規制が多少は残るでしょうが、
かなりハードルが下がり、
誰でも民泊を営業しやすい状況になると言われています。
ただし、
「年間180日以上は民泊の営業してはならない」という枠も設定されましたので、
この規制がどの程度の足枷となるか、
不動産業界も注目しているところです。
この新制度は、順調に進めば早ければ来年にも、法律が施行されることになりそうです。
賃貸物件の民泊はどうなる
大家さんにとって民泊は、
空室対策として活用できる可能性は「確かに」あるでしょう。
普通なら自分の賃貸物件と外国人旅行者を、
「どうやって結びつけるのか」想像もできないところですが、
この民泊に限っては「強力な方法」が存在していて、
その不安や疑問を小さくしてくれています。
お聞きになったことがあると思いますが、
Airbnb(エアービーアンドビー)というサイトです。
このサイトに登録することによって、
日本に訪れようとする多くの外国人旅行者の「目にとまる」可能性が生まれます。
一方でトラブルも心配されます。
騒音やゴミ出しの問題は、
通常の賃貸契約でもベスト2のトラブルですが、
1ヶ月に多くの外国人旅行者が出入りする民泊であれば、
当然に起こりうるでしょう。
近隣の住民への影響もありますので、
賃貸物件なら全て「民泊が可能」ということではなく、
「民泊に向く物件と向かない物件」が特定されます。
民泊の需要は今後も増える!?
昨年の外国人旅行者数は2000万人弱ですが、
これを東京オリンピックの2020年までに、
2倍の4000万人にするのが国の目標です。
今でも「外国人が多いなー」と感じると思いますが
、これが倍になるのですから、
「泊まる施設」が足らないことは容易に想像できます。
民泊の需要は間違いなく増え続けるでしょう。