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ワンポイント税務 「家族信託」の活用方法

前回は「生前贈与」を取り上げましたが、今回のテーマは「家族信託」です。

信託と聞くとすぐに思い浮かぶ「投資信託」のように、不特定多数を相手にした営利目的の信託は「商事信託」に分類されます。
それ以外を「民事信託」といい、その中でも特に家族に託す信託が、今回のテーマである「家族信託」です。

この信託に登場するのは次の3者です。
まず、「委託者」という財産を預ける人。
つぎに、「受託者」という財産を預かり管理・処分する人。
そして、「受益者」という信託された財産から利益を得る人の3者です。

 それでは、賃貸オーナーの実際の「家族信託」の活用例を解説をいたします。

アパートの所有者であるAさん(委託者)は、将来、認知症などにかかり正常な判断ができなくなる事態を想定して、長男Cさん(受託者)にアパートを預けて管理や運営をしてもらいます。
その受益者をAさん本人とすれば、家賃は引き続きAさんが受け取ることができます。

このとき、アパートの所有権はAさんから長男Cさんに移るので所有権移転登記も必要ですが、長男Cさんは実質的な所有者ではないので、贈与にはあたらず税金は発生しません。

その後、Aさんが認知症になったり、意思表示ができない事態が生じた場合でも、アパートの管理や運営については、長男Cさんがすべて処理解決することができます。
また、不測の事態が生じてAさんに何らかの費用が必要となったときでも、信託契約の中で定めることによって、長男Cさんがアパートを売却してAさんのための資金に変えることも可能です。

この例のように、信託で登場する3者のうち「委託者」と「受益者」が同一のAさんとなるような信託を「自益信託」といいます。

この認知症などにかかることを想定して採用する手段には、他に「成年後見制度」がありますが、この制度は家庭裁判所に報告し続ける等の監督を受けながら、Aさんのために財産管理を行うのが原則となるので、投資などの運用、財産の処分、相続税対策のための生前贈与などの節税対策は原則的にできません。
この家族信託なら、契約内容によっては、これらの財産運用を長男Cさんに柔軟に行ってもらうことが可能となります。

 このあとAさん亡くなったときは、遺言で受益者を妻Bさんに指定することで、家賃収入を妻Bさんに確保してあげることが可能です。
もちろんこれはAさんから妻Bさんへの相続にあたりますので、税金の対象となります。

さらに、たとえばAさんに障害を持つ次男Dさんがいる等の事情があるときに、妻Bさんが亡くなった後の受益者を次男Dさんに指定することも可能です。
これによって両親が亡くなった後も、長男Cさんの財産運用によって次男Dさんに収入を確保してあげることが、Aさんの意思によって実行することができます。

このような自分が亡くなった二代先の相続まで指定することは「遺言」ではできません。

 さて、前回の生前贈与では「名義預金」が問題になりました。
贈与税が非課税となる年間110万円未満を、毎年、子や孫に贈与するときに、その子や孫に預金の管理をさせないと名義預金と見なされてしまい、生前贈与の効果がなくなるというお話でした。

でも、子や孫に預金を管理させると浪費してしまうので心配が残ります。
この問題も、家族信託を活用することで解決できます。
親Aさんが孫Eさんに贈与するとき、委託者と受託者を共にAさんとして信託契約を締結します。

これを「自己信託」といいます。

「AさんがAさんに預金を信託する」という構図になりますが、その信託から利益を得る受益者を孫Eさんとすることで、Aさんから孫Eさんに贈与することができます。
通常は受益者であるEさんに信託内容を通知しなければなりませんが、信託契約の特約で別段の定めをすれば知らせないことも可能なのです。この方法によって、本人に告げないで贈与することが可能となります。

 もちろん家族信託は万能ではありません。
家族信託では出来ないことが成年後見制度や遺言で出来ることもあります。
信頼出来る受託者を見極める必要があり、土地・建物等の財産を委託するときは受託者へ登記・登録が必要です。受託者の負担も考慮しなければなりません。
基本的には節税対策にもなりません。

活用するときは、メリットとデメリットを考慮した上で、専門家に相談してお決めになってください。

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