平成27年1月1日以後の相続から、相続税が増税されます。「大増税となる!」と言ってもいいでしょう。
内容は、基礎控除額(この額までは相続税がかからない金額)が、次のように40%も減額されることになります。
平成26年12月31日まで 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人の数
平成27年1月1日以後 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例えば、相続人が配偶者と子供が2人の場合、現行は8,000万円ですが、改正後は4,800万円となります。
国の統計によると、現在の相続税の課税割合(亡くなった方に対する相続税の申告割合)は、平成24年分で4.25%と、100人に4人強になっていますが、改正後(来年から)は7%後半となり100人に7~8人が課税対象となると予想されています。
しかし、この数値は、あくまでも「全国平均である」ことを理解しなければなりません。
都心部と地方では、まったく異なる状況となります。
課税庁の定める「路線価額」を比較すると、地方の路線価額は1㎡当たり3万円を下回っているところはザラにあります。
一方で有名な田園調布は1㎡当たり40万円を超えており、杉並区の某所でも30万円を超えています。
大阪市、名古屋市でも同様です。仮に、田園調布に約50坪の土地を所有している場合、それだけで6,600万円となってしまいます。
知人の税理士さんが相続対策の相談を受けたある地主様が所有する銀座の商業地は、なんと1㎡当たり800万円を超えており、150㎡のこの土地だけで12億円と評価されるのです。
「持つ者の悩み」と言えばそれまでですが、大変なことですね。
つまり、都心部に土地を所有している方の相続人は、かなりの方が相続税の負担者になると言っても過言ではないと思います。
脅かすわけではありませんが、覚悟はしておく必要があるでしょう。
最近、ハウスメーカーや信託銀行の主催する「相続対策セミナー」の広告が多く見られるようになりました。
『相続税対策でアパート・マンションを!』と、言うキャッチフレーズです。
アパート建築は、相続税を減らす大きな効果があるのは事実ですが、リスクも考えなければなりませんね。
バブルの時代に、同様の理由でアパートを建築した人たちの中には、20数年経った今、現状に苦しんでいる方もいらっしゃいます。
家賃が下り、空室が増え、修繕費がかさみ、借金の返済に圧迫されているのです。
いくら課税評価が下がっても、賃貸経営が赤字では本末転倒です。
少子高齢化が叫ばれる今、相続税対策のために建築計画を立てるとしても、20年の長期的視野でしっかりと借主ニーズを捉えるなどの、慎重な検討が必要です。
信頼できる不動産会社、賃貸管理会社に、建築計画を『診断』してもらいましょう!!
生前贈与を、計画的に
相続税対策として、「コツコツと孫やひ孫名義の預貯金を作っているオーナーさん」がいらっしゃると思いますが、大丈夫ですか?
実は相続税の調査では、被相続人(亡くなった方)の預貯金の動きをつぶさに調べて来ます。
被相続人の預金口座から相続人や孫たちに移動したものは、ほぼ把握してくると言っていいでしょう。
相続税の申告に際しては、被相続人の名義の預貯金を意識的に除い(隠し)たら、これは脱税です。
しかし、相続人や親族の名義のものは、『除いても平気かな?』と、相続財産に入れないケースが、非常に多いようです。
知人の税理士さんは、相続税の申告の依頼を受けた際には、必ず『親族名義のものは、生前に贈与されたものですか?
それとも、名義を借りている預金ですか?』と質問し、その預金のできた経過を何年も遡って調べるそうです。
つまり、税務署と同じような質問をし、同じような調査をしています。
いわば、税務調査の予行演習です。
なぜかと言うと、『税務調査(マルサではない通常の任意調査)で指摘される一等賞が、被相続人以外の者の名義となっている預金なのだそうです。
『生命保険契約も同様』とのこと。
「贈与」とは、贈与する者(贈与者)と贈与を受ける者(受贈者)との契約であり、お互いの、『お前にこれあげるよ!』『ありがとう、もらうよ!』という意思があってはじめて有効になるものです。
つまり、「贈与とは、贈与を受けた者がそのお金を自由に使えるようになる。」ということです。
税務調査で名義預金として捉えられ、相続財産に加算して修正申告とならないように気をつけなければなりません。
前述の税理士さんが経験した、実際に修正申告になった例をいくつかあげましょう。
①子供や孫の預金通帳が数冊あったが、その印鑑が平素から被相続人が使っていたものと全て同じだった。
②かなり前に作った定期預金の証書があったが、娘は嫁に行ったのに、名義が元の姓のままだった。
③名義の人は遠隔地に居るのに、預金の取引銀行が被相続人の住所地のメインバンクであった。
④定期預金の名義は孫であったが、毎年受け取る利息が被相続人の口座に入金されていた。
⑤子供名義の預金証書を妻が保管しており、子供はその存在を知らなかった(調査で子供が発言)。
⑥孫名義の預金口座から一部のお金が引き出され、被相続人の妻の買い物に使われていた。 など・・・。
如何でしょうか、思い当たる節がないでしょうか?
さて、贈与税の基礎控除額の110万円を超える額(例えば111万円)を贈与したとして、贈与税の申告を済ませ、1,000円の贈与税を納付して、『贈与した証拠だ!』と主張する方も多くいらっしゃいますね。
もちろん、申告書は「贈与をしたという一つの証明書」としての効力は大きなものがあるでしょう。
しかし、税務調査の現場でこんなことがありました。贈与税の「申告書の控え」を被相続人の妻が所有しており、贈与を受けたはずの本人たちは誰も知らなかった・・・というケースです。
この決着のお話しは長くなるので差し控えますが、明らかに贈与ではなかったと言う一つの例ですね。
では、どうしたらよいのでしょう。
やはり、贈与は契約ですから、「贈与契約書の作成」が最も有効と考えます。
契約書に「お互いの氏名を自署」することで、ほぼ完璧ですね。
受贈者が15歳未満の場合は、その親が受贈者の氏名の下にでも親の氏名を自署し、認印で良いから押印しておくことで「よし」と考えます。
どうぞ、上手な相続税対策をして、万が一に備えて下さい。