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一括贈与の非課税「1,500万円の教育資金」

「教育目的のための1,500万円の資金贈与は非課税とする」という内容が突然と出てきました。
「平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、父母または祖父母が30歳未満の子または孫に教育資金として一括贈与した場合、1,500万円までは非課税とする。」というものです。

たとえば、おじいちゃんが10歳の孫に教育目的として1,500万円のお金をいっぺんに贈与しました。
さて、お金をもらったお孫さんはどうすればよいのでしょうか?
条件は次のようになります。

①現金で持つわけにはいきません。金融機関(銀行等)に預けます。
②教育資金を金融機関に預けた旨を税務署に届け出て、非課税の贈与の申告をします。
③お金を引き出して使った場合、使い道(当然、教育資金ですから、入学金や授業料など)の分かる書類を金融機関に提出します。
④金融機関は、お孫さんが30歳になったとき、1,500万円の中から使われた内容と残っている金額(たとえば500万円)を、預かった書類③とともに税務署に報告します。※10歳から30歳までの20年間も管理されるのですね。
⑤お孫さんは、30歳になった日におじいちゃんから500万円の贈与を受けたこととなり、翌年の3月15日までに贈与税の申告と納付をします。
(不幸にも、お孫さんが30歳になる前に亡くなった場合には、贈与税を負担することはありません)
※この間、おじいちゃんが亡くなっていた場合でも扱いは同様となります。

この1,500万円は贈与ですから、おじいちゃんが亡くなったときの相続税には関係ないので相続税の対策にはなるのでしょうか。
さてさて、どうでしょう?

相続が発生したときの結果論です。
つまり、1,500万円があった場合の相続税と、お孫さんが払った贈与税と、どちらが高かったかということです。
それに、金融機関もタダでは手続きをやらないのでしょうから・・・。

ところで、「教育資金」とは何をいうのでしょうか。
大学までの入学金・授業料、塾(?)、予備校(?)、その他税務署が決めたもののみでしょうね。
でも、大学を卒業して30歳までにかかる教育資金って何がありますか・・・。
今、流行の英会話教室でしょうか(?)

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