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明け渡し遅延損害金「賃料の倍額」は有効の判決。  ~東京地裁~

東京の適格消費者団体が不動産賃貸事業者(三井ホームエステート)が使用している賃貸借契約書の条項について、「消費者契約法に反している」という理由で、使用の差止請求訴訟を東京地方裁判所に訴えていました。
その主な内容は、
①2年ごとの契約更新時に発生する賃料1ヶ月分の更新料。
②契約終了時に入居者が明け渡しを遅延した場合に、その期間の賃料の2倍を入居者に求める遅延損害金。
この2つが消費者契約法に反するとして、契約条項から破棄することを要求したものです。
東京地裁は更新時1ヶ月分の賃料に対して「賃貸借契約書に具体的に記載されており、賃貸人と入居者の間で明確な合意が成立している」と判断しました。2年で1ヶ月分の更新料も高額すぎないとしました。
また、明け渡し遅延損害金についても「入居者が明け渡し義務を履行しなかった場合にのみ発生するもので不合理とは言えず、家主の損害の填補、明け渡し義務の履行を促進するという意味からも相応」と判断しました。
更新料については昨年の7月に最高裁で「有効」の判決があったので予想されていた結果といえますが、「明け渡し遅延損害金」は多くの賃貸借契約書で使用されている条項なので、判決の行方に注目が集まっていました。賃料倍額の遅延損害金は「問題なし」と認められた裁判でした。

 

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