京都地裁での更新料裁判のニュースです。「また更新料か」と思わないで下さい。
今までのと大きく内容が違うのです。今回の裁判は「更新料の返還要求」ではなく、契約書の中の「更新料条項の使用差止請求」なのです。訴えたのは京都消費者ネットワークという消費者団体で、訴えられたのは不動産会社です。
このように、内閣総理大臣認定の適格消費者団体が消費者に代わって条項の使用差止請求などを行うことを「消費者団体訴訟」といい、平成19年6月頃から制度化されました。
もし、この裁判に負ければ、この不動産会社は更新料条項の入った契約書を使用することができなくなります。
この不動産会社が負ければ、大きな賃貸管理会社が次から次へと訴えられるでしょう。
せっかく、個別の訴訟で更新料が最高裁に認められたのに、基本となる更新料条項が使えなくなったら・・・・と大いに心配された裁判でした。
結果は消費者団体の完全敗北です。
京都地裁は更新料条項の差止請求を認めなかったばかりでなく、1年更新で月額賃料の2倍以上の更新料も「無効とは認められない」として消費者団体の請求を退けました。
ここにも昨年の最高裁判決の影響が強く出ているようです。
しかし、この京都消費者ネットワークは控訴しましたので、第2ラウンドが大阪高裁に持ち越されることになりました。
まだ注目の裁判は続きます。