先月にお伝えした「相続税の増税」のニュースですが、詳細な情報が出揃いました。
改正になるポイントは、「基礎控除」が、現行の「5000万円+法定相続人数×1000万円」から、「3000万円+法定相続人数×600万円」に縮小されたことです。妻と子ども3人で、法定相続人数は4人となりますが、現行だと9000万円の控除額が、改正後は5400万円になります。
平成21年に全国で亡くなった方のうち、相続税がかかった人の割合は4.1%ですが、この改正によって6%を超えると予想されているそうです。
さらに、最高税率が50%から55%に引き上げられ、累進構造が厳しくなっています。現行だと、相続財産が3億円以上は税率50%(4200万円の控除あり)でしたが、新たに6億円以上は55%(7200万円の控除)となります。
賃貸オーナーさんの場合は、この税率に該当される方も多いことでしょう。
この増税案は、2011年度の税制改正大綱で発表されたものですが、相続税以外にも、「生命保険金の非課税適用対象」が制限されて増税になり、贈与税の税率は、一部で引き下げられて減税に、最高税率は55%に引き上げられて増税となっています。