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東京地裁で敷引き有効判決。特約を5回にわたり説明。

敷引き特約は無効として、元入居者が貸主(サブリース契約なので不動産業者)に、差し引いた金額の返還を求めていた裁判で、東京地裁は2月22日、貸主側の主張を認める判決を下しました。
この貸主は昨年9月にも同様の訴訟で横浜地裁で勝訴していますので、主張が続けて認められたことになります。
元借主は、賃料の2ヶ月分である26万2000円の敷金を支払って入居。退去時に、特約により賃料の1ヶ月分と原状回復費用3万4815円を差し引かれた額の返還を受けていました。
2008年3月31日~2009年3月29日までの364日間の定期借家契約を結び、月額家賃13万3000円の物件に入居しました。(364日以内の契約期間にすると、定期借家で定められた「家主の通知義務」がなくなるので、そのような期間の契約になっています。今回のケースでは1度 再契約しているようです)
元借主は、この敷引き特約は消費者契約法10条(この法律については先月号で詳しく特集しました)に反しているので無効だと主張していましたが、裁判長は、「不動産仲介業者やインターネット等を通じて容易に他物件を検索でき、借主が比較検討できる状況にあった」として、この訴えを退けました。
今回の裁判が貸主側の勝訴となった理由として考えられるものを列挙してみます。

・来店してから契約までの間に、募集図面や重要事項説明、契約時など5度に渡り敷引特約の説明を行っている(重要事項説明と契約を日時を変えて行っている)。
・借主に請求した原状回復費用は、借主の故意過失によるクロスの貼り替え費用の12.5%にあたる3万4815円しか負担させていない。
・1年ごとに交わされる再契約料(普通賃貸借の更新料に該当します)は0.5ヶ月分しか徴収していない。
というわけで、借主から多大な搾取をした貸主ではないと判断されたことが一因とみられています。

借主側は控訴したので、この裁判は引き続き高裁で争われることになったようです。

 

 

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