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賃貸契約で手付金を没収しても良いですか?

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平成28年10月27日退去予定の物件に
申込が入っていて審査が通った段階です。

入居希望者は本来は年明け位の入居希望でしたが、
物件がなくなってしまう為、
入居を11月末頃に早めて考えています。

入居前提ですが退去後に内覧はしたいと希望しています。

以上の点を踏まえて、
オーナーより入居まで1か月以上ある事もあり、
「手付金という形でいくらか頂けないか。

また、キャンセル時はその手付金を違約金として
返金不可とする事は出来ないか」
と提案がありました。

この場合、手付金を頂く事・また違約金とする事は
可能でしょうか?

また、人気物件の為問い合わせもよく入っており、
内覧前の申込みで募集を止めてしまう事に不安も残っています。
退去前の申込の場合などどうされていますか?

 

回答

あまり賃貸の契約で手付はもらった事はありませんが、
基本、契約自由の原則ですから、
重要事項説明義務を果たしていればオーナーの希望通り可能だと理解しています。
(東京都はいかなる理由も手付金を認めていません)

私の所では推薦入学の学生に関して12月申し込み、
3月家賃発生、4月入居とする事がありますが、
基本オーナーに理解を求めて手付無しで
通常契約をして入居に至らなかったら敷金だけ返金、
仲介料、礼金没収でやってます。

 

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