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「【賃貸管理ノウハウシリーズ】賃貸経営の疑問に答える「空室対策」③」
質問です。
戸建貸家でトイレの水漏れがあり、
原因がウォシュレットの故障で取替が必要です。
契約書にて特約で
「居室内の諸設備の故障時は乙(賃借人)の負担とする。」
と謳ってあります。
※但し、諸設備に該当する設備のリストなどはありません。
現在、見積もりを依頼中です。
また、賃借人は法人契約で社宅代行が入っており、
2009年新築時より入居しております。
この場合、契約書にそって賃借人に取替費用を請求でよろしいでしょうか?
設備として家主負担とするべきでしょうか?
契約書の内容が曖昧な為、判断出来ずにおります。
回答
ウォシュレットがオーナーの所有物であるか、
例えば前の入居者の残置物であるかが大切です。
例え契約書に設備の修理義務は借主にあるとなっていても、
ウォシュレット付で募集して入居したのであれば、
まずは、オーナーにその旨の負担を求めるべきです。
明らかに他人の残置物でオーナーが、
知らない又は再度の設置を負担しないと言っても
通常の便座に戻す義務はオーナーにあると説明すれば、
(入居者が自分で付けたものでなければですが)
ウォシュレットにするオーナーが多いことかと思います。
それでも無理な段階で初めて入居者に負担を求めるべきかと思います。
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