「【賃貸管理ノウハウシリーズ】賃貸経営の疑問に答える「空室対策」①」
ご相談です。
先日、私の物件の法人入居の事務所兼倉庫の埋設管より漏水があり
漏水箇所を特定し排水管を取替えた所です。
そこで、漏水により水道料の超過請求された分の大家負担についてなのですが..
通常使用の場合は、
2ヶ月に1度の検針で約2万円の水道料の所、
今回の検針で、約63万5千円の水道料だったとの事。
そのうち 水道業者から漏水証明を取り、
水道局から最大で約7割程度は戻るという事なのですが、
あとは大家負担となるのでしょうか。
その場合、どのように算出したらいいのかを教えて頂けたらと思います。
回答
水道業者さんによる減免措置の申請を行っているとの事なので、一安心です。
まず、基本は地下漏水かと思いますので、
事務所の借主さんに物理的な不手際が無い限り、
貸主側に維持管理をする義務があります。
私も戸建てやマンションの案件を数件対応した事がありますが、
オーナー側負担の算定は、借主側の通常の水道料を3回分程度、
確認させてもらい、その平均値が2万円であれば、
2万円が借主負担となるように計算し、
残りの請求額(実際の減免後の請求額)に関して貸主が支払うべきです。
簡単に言うと借主には普段どおりの金額を払ってもらい、
今回の漏水に関する事は貸主負担とする形です。
尚、貸主が入っている保険の種類によっては
稀に漏水特約がある場合もありますので、
一応確認してみた方が良いと思います。