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「マイナンバー」始まる

10月から「マイナンバー」の通知が始まります。賃貸オーナーにとっての影響はどうなのでしょうか。

マイナンバーというのは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
この番号は、今年の10月から、住民票を持っている全ての人に、1人1つのマイナンバー(個人番号)が通知されます。
そのときは、番号が書かれた紙製の「通知カード」が簡易書留で送られてくるようです。

この共通番号制度という考えは、1970年の佐藤栄作内閣の頃からあったようですね。
色々と反対もあり実現しなかったようですが、2年前の平成25年5月に法案が成立して、来年の1月からスタートする制度です。

 マイナンバー制度が導入される理由として、まず、個人の所得や納税などの情報を国が把握することが挙げられています。
オーナー様の賃貸経営の所得やそれ以外の所得について、国が把握するのに便利になるワケですね。

 他の理由としては、「行政コストを削減すること」や「各種行政手続きの手間を減らす」という目的もあるようです。
特に、来年の1月から交付される個人番号カードがあると、本人証明やその他の手続きが便利になると説明されています。

マイナンバーカードは健康保険証と一体化させる予定と言われています。
図書カードや、運転免許証などの役割を果たすようになることも考えられる、と言いますから『ワンカード』として一つにまとめることができると、お財布が軽量化できますね。

銀行口座とナンバーがつながる?

 さて、賃貸オーナー様に関係する点としては、2018年から銀行口座を持つ人に、番号を任意で登録してもらう方針が決まっています。
銀行は、口座を持つオーナー様に対して、マイナンバーを登録するよう要請してきます。
つまり、オーナー様の銀行口座を、同意を得たうえで、マイナンバーと結びつけることが可能になります。

口座の預金状況や金銭の流れを調べられるようにすることで、申告漏れや脱税行為を防ぐのが狙いです。
遠方にある口座も、マイナンバーを利用することで、手間暇かけずに調べることができるようになります。
複数の口座に分散された金銭についても、その所在や預金金額が、当局によってつかめるようになります。

ただし、マイナンバーの登録はあくまでも任意のため、応じなくても罰則はないのですが、義務化についても2021年以降に検討されるようです。

 親が子や孫へ、まとまった額の振り込みをしたような場合、これまでは特に問題にならなくても、今後は「贈与にあたる」などの指摘を受ける可能性も指摘されています。
マイナンバー制度によって、国は税金を集めやすくなるのは間違いありません。

 もちろん便利な点もあります。戸籍や旅券、自動車登録などの手続きにもマイナンバーが使えるようですし、番号で本人確認できるので、年金受給や相続の時の必要書類が減り、手続きも簡単になる、と言われています。
旅券の申請も、現在は住民票や戸籍謄本を提出しなくてはなりませんが、番号を使えば書類提出は不要になります。
このように手続きが簡素で便利になる、というケースは、いろいろと出てくるのではないでしょうか。

いずれにしても、正しく申告して納税されていれば、何も心配することはありません。
今年の10月に通知カードが届くはずです。

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