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震災で建物が壊れ入居者が死傷したとき

Q. 震災で建物が壊れ入居者が死傷したとき、家主に責任はありますか?

A. 平成7年に「耐震改修促進法」が施行されて、昭和56年6月以前の“旧耐震の建物”は、耐震性を確保するように努めることが求められています。これは努力義務なので、この建物で震災によって死傷者が出ても、必ずしもオーナーが賠償責任を課される、という訳ではありません。
ただ裁判で、オーナーに賠償命令が下った例もあります。
阪神淡路大震災のとき、1964年(昭和39年)築の賃貸マンションが倒壊して、1階に住む入居者が4人死亡した建物では、オーナーに損害賠償額1億2900万円の支払い命令が判決として出ています。
この建物は“旧耐震基準”も満たしていなかったのですが、オーナーは中古物件を購入したケースです。やはり診断と補強をしておかないとリスクがあります。

 

 

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