Q. 家賃を6ヶ月滞納している借主が連絡がとれません。夜逃げしているように感じられますが、中に入って荷物を処分しても大丈夫でしょうか。
A. 無断で中に入るのは住居侵入の罪になります。荷物を処分するのはもっての外です。まず中の様子を確かめなければなりません。中で異常な事態になっているかもしれませんので、警察官や第三者に立ち会いを頼んで、合い鍵で入ります。
もし予想通りの夜逃げなら、内容証明等で契約解除を宣言して、明け渡し訴訟を行い、執行文付与の判決をとって強制執行します。費用も時間もかりますが、リスクゼロの方法はこれしかありません。
Q. 夜逃げされた部屋を片付けるには「明け渡し訴訟」しかない、という答えですが、それでは時間と費用がかかり過ぎて現実的ではないと思います。もっと短時間に解決できる方法はないのですか。
A. リスクゼロで行うには、その方法しかありません。以前に現場で使われた手口で、連帯保証人に契約解除してもらい、保証人の責任で荷物を片付けてもらう、という方法があります。
この場合、連帯保証人に契約を解除する権利があるか、が争点になります。少なくとも賃貸借契約書に、それを可能にする条項が入っていなかったら話になりません。そこでこの案はジ・エンドです。
仮に入っていたとしても、その条項が有効か無効かは後で争われる可能性はあります。行方不明になっている借主が現れて、「自分は解約した覚えはない」と主張したときです。
次に、連帯保証人に借主の荷物を片付けてしまう権利があるか、となると甚だ疑問です。保証人は黙っていたら自分の債務が膨らむだけですから、自分の身を守るために部屋を明け渡した、と主張することになりますが、それが認められるかは難しいと思います。
この方法は、後で損害賠償で訴えられるリスクを承知の上で(その可能性は大きくないですが)採用するしかないので、お勧めできないのです。