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地震・津波で賃貸物件が被害を受けたとき


Q. 地震で建物が損壊した場合、賃料はどうなりますか?
A. 賃貸借契約の元となる建物がなくなったので賃料を請求できません。借主は契約を解除することもできます。

Q. 津波で建物が全壊してしまいました。その際の賃貸借契約はどうなりますか?
A. 賃貸借契約は当然に終了します。オーナー側の損害賠償義務は発生しません。

Q. 原発問題で避難勧告がでました。賃料を請求できますか?
A. 避難は借主の責任ではありませんから、賃料を請求をすることはできません。

Q. オーナーは、地震による仮住まいの費用を支払うべきですか?
A. 支払う必要はありません。避難場所を知っていれば教えてあげてください。賃料の請求は当然に出来ません。

Q. 賃貸借契約が解約となったとして、敷金の返還が遅れた場合は、オーナーに責任はありますか?
A. 災害が理由とはいえ、法律上は遅延損害金が発生することになります。

Q. 役所も機能していないような場合、住民票等が入手できない入居申込者と契約して大丈夫ですか?
A. 住民票が契約に必須の書類ではありません。他の資料で本人確認ができるのものを求めてください。

Q. 入居予定の賃貸物件が地震で水浸しになりました。どうしたら良いですか?
A. 修繕することが不可能なほどの状態なら、賃貸借契約の目的を達成することができないので契約は終了します。全額を返却すべきです。地震による不可抗力なので貸主が責められることもありません。
修繕できる状態なら貸主に修繕する義務があります。
入居できる状態から賃料が発生することになります。
その場合、借主は賃貸借契約を解除することもできます。

Q. 入居中に賃貸物件が地震で水浸しになった場合はどうなりますか?
A. 修繕が不可能なら契約は終了。賃料も請求できません。
修繕が可能ならば貸主に修繕の義務があります。修繕の間は不便をかけるので、賃料の一部を減額すべき場合もあります。その場合、借主は賃貸借契約を解除することもできます。

Q. 家具が地震で倒壊して床が凹んでしまいました。修繕費用はだれが負担するのですか?
A. 想定外の強い地震の場合は貸主が床の修繕費用を負担します。しかし、通常なら家具が倒れることはないのに、借主の設置が悪かったために倒れた場合は、借主に請求できる場合もあります。