今回は貸主側が負けた(?)ケースです。最高裁で「更新料は認められた」はずなのに、どうしたことでしょうか。
賃貸借契約を見ると、家賃は4万8000円で、毎年「更新料」を15万円支払うことになっていました。3回更新したので合計45万円を支払ったのですが、「高すぎる」ということで返還を求めました。
判決は、貸主側に「約10万円を返還するように」命令しました。裁判所の計算は、
「1年ごとの更新料の上限は、1年分の賃料の2割が相当」というものです。3回の更新料で「約10万円」の取りすぎ、と計算されました。
貸主側は「総額で計算すれば高すぎることはないのに不当判決」と控訴する方針です。家賃は一時金としではなく、毎月均等に徴収する方がいいようですね。
まだまだ更新料については、裁判が続きます。