昨年の7月に最高裁で「更新料有効」が言い渡された後の下級審判決は、すべて「有効」と判断されています。
これらの判決のすべてが最高裁判決を引用し、その主旨に従って判断し、消費者契約法10条に違反しないとしています。
中には、以前に「更新料無効」と判断した裁判官が、7月15日を境に180度方針を転換して「有効」とした裁判例もあります。
現在は、勝者の貸主側が敗者の借主側に対して、訴訟費用の支払いを求めています。
ちなみにその費用は、地裁では3万円、高裁では5万円だそうです。
支払いを命じられた借主の中には、支払いに応じた人もいれば、支払ってこない者もいるようです。
権利の主張には熱心でも、義務の履行は怠る輩(やから)とは、今後は付き合いたくありませんね。