Q 更新料をめぐっての裁判が報道されていますが貸主としては心配の種です。
遡って返却を要求されたら資金繰りが大変なことになりますし・・・・。
最高裁の判断には1~2年がかかるようですが、当面の貸主の対策としてどんな事を心がけたらいいですか。
A 京都の更新料裁判については、色々な憶測が流れているようです。
「地域的要素が強く条件も異なるので、心配することはない」という楽観論と、「全ての地域の更新料が認められなくなり、返還請求が続発するのではないか」という悲観論です。
その判断は裁判所に任せるしかないわけですが、これから締結される賃貸借契約については何らかの対策を取っておいた方がいいのでは、という意見は確かにあります。
そこで、貸主としての当面の対策として新聞などに掲げられている項目を列挙してみましょう。
①更新料の金額の相当性
まず、更新料の額は月額賃料の1ヶ月分に抑えるのが望ましいと考えられます。実際に裁判で負けた事例は賃料の2ヶ月分以上となっています。
②特約条項の工夫
次に更新料の特約に記載する条項を工夫します。
「中途解約の場合に未経過分更新料を精算する」
(精算とは、返却か違約金として徴収など)
この条項は、更新料を「賃料の補充」として合理的に説明できるようにするためのものです。
「更新料は新賃料の1ヶ月分とする」
更新料と賃料を連動させるための条項です。
「貸主が更新拒絶権を放棄する旨の意思表示をしたときは借主は更新料を支払う」
この条項は、更新料を「更新拒絶権放棄の対価」として合理的に説明できるようにするためのものです。
また、更新料を「賃借権強化の対価」として合理的に説明できるよう、更新後の契約期間を少%E