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公証人役場での「債務承認並びに債務弁済公正証書」の作成が便利です。
公正証書とは裁判官などを退官された公証人が作成した書類のことで、これに記載して約束した金額の支払(滞納家賃の支払い等)に約束違反(債務不履行)があった場合、裁判所の判決と同様、直ちに強制執行をすることが可能です。しっかりとした「滞納家賃支払計画」をたてさせて、公正証書など「法律的にも強制力のある書類」で支払いを約束させるとよいでしょう。
「債務承認並びに債務弁済公正証書」では、まず、滞納賃料額を確認させ、それをどのように支払うかを約束させることになります。具体的には「今後は、毎月の家賃に滞納分の支払いとして○万円ずつ加算して支払います」などと約束をさせるわけです。
このような公正証書にするメリットは、
@約束違反をしたら、直ちに強制執行が可能となりますので、入居者に緊張感が生じます。
A債務承認をしますので、時効の中断の効果が生じます。
B入居者にとっても、「全額はまとめて支払えない滞納賃料」の分割支払が認められ、完済しやすくなり、家主も全額回収が可能となります。
C滞納金額が少なければ、公証人の手数料も数万円で済むはずです。 |