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裁判所から送られてきた原告側の「訴状・証拠」を熟読する必要があります。相手方は「なにを根拠」に「どういう証拠」に基づき、「なにを請求」しているのかを的確に把握する必要があります。そして、相手の主張を「建設省(国土交通省)の原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」にあてはめて検討する必要があります。
<ガイ゙ドラインの基本的な考え方>
@通常使用による汚損・損耗→普通にに使用していたことによる汚れですから、家賃を貰っている大家さんの負担と考えられています。
A経年劣化により自然発生する汚損・損耗→これは入居者がいなくても(空き部屋であっても)発生する汚損・損耗ですから家主の負担と考えられています。
B入居者の故意過失によって生じた汚損・損耗→入居者が発生させたものなので入居者の負担と考えられます。
C入居者に原状回復の費用を負担させる場合は、最低施工単位による積算が原則です。つまり、壁紙一枚をよごしたら入居者はそれだけを修理すればよく、色違いになるからと全体を修理する場合は、部屋のグレードアップと判断され、家主負担と考えられています。
そして、汚損・損耗が、上記ガイドラインのどれに該当するのかを検討します。
次に、訴状と一緒に答弁書の用紙(被告が自分の主張を記載して裁判所に提出する用紙)が送られてきますから、これに被告側(この場合は大家さん)の主張を記載して提出します。その際、上記で検討した内容に基づき、はっきりとした証拠がない場合には「和解(裁判所での話し合い)」によって解決をしたいと記載すると良いかもしれません。答弁書は、被告側の証拠を添えて必ず提出してください。また、裁判期日には証拠原本をもって、必要に応じて証人をつれて必ず出席してください。 |