東京都、原状回復の条例可決   〜 10月1日施行 〜   
 

 東京都は3月30日に、「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争防止に関する条例」案を可決しました。これは10月1日から施行されます。目的は、賃貸住宅の退去時の敷金精算に関する相談が増えているので、このトラブルを未然に防止して賃貸市場の透明化を図りたい、としています。

 条例の内容は、宅建業者が賃貸借契約を結ぶとき、借主に対して、
@退去時の通常損耗等の復旧は貸主が行うことが基本とされていること
A入居期間中の必要な修繕は貸主が行うことが基本とされていること
Bこの契約で借主が負担すべき修繕内容の詳細
C修繕と維持管理等に関する連絡 先  について、書面を交付して説明しなければならない、としています。
違反した宅建業者には、指導・勧告を行い、従わない場合は氏名を公表します。この条例の対象は、東京都内の物件です。
東京都では、借主にも分かりやすい負担割合の目安を示したガイドライン作りも進める、としています。

 東京都以外の府県においても、
これがひとつのモデルとなる可能性がありますから注目する必要があると思います。