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定期借家権の見直し、本格的な議論進む
平成12年3月に施行された「定期借家制度」は、4年目を向かえた今年、そのあり方を見直すことになっています。
借家契約のうち、実際に定期借家制度が使われたのは4。7%で、前回調査の2.8%を上回ったものの、まだ期待通りには普及していません。今年の見直しに対して推進協議会では、次のような提言をしています。
@家主の事前説明義務は、宅建業者の重要事項説明と重複するので廃止すべき。
A家主と借主の双方が合意するなら、普通借家から定期借家への切替を容認すべき(借主も家賃値下げのメリットを望んでいる)。
B家主と借主の双方が、中途解約を認めない特約に合意したときは、これを有効とすべき。
Bについて解説しますと、現行の定期借家制度では、床面積200u未満の住宅では、転勤、療養、親族の介護等の理由があれば、特約の有無を問わず、強行規定による借主からの中途解約権が認められています。しかしこれでは、家主が「空室リスクが解消できるなら家賃を割り引いてもよい」と考えても、また借主が「割引があるなら長期間解約せずに契約を継続したい」と望んでも、家主は中途解約されるリスクがあるので割引ができない、という事態になっています。
そこで三番目として、床面積200u未満の住宅でも、
a 特約がなければ、一定の理由で借主の中途解約を認める現行制度を維持し、
b 当事者双方が中途解約を排除する特約に合意した場合はこれを有効とすべき
と提言しました。
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