賃貸倶楽部21 > シリーズ 家賃滞納の督促@
長期の空室を埋めるために入居審査の基準を緩和しているためか、悪質な賃料滞納が増えているようです。今月から何回かに分けて「滞納賃料の督促方法」をお伝えしたいと思います。
最近では個人の連帯保証人ではなく、連帯保証を専門に行う会社を利用するケースが増えています。滞納が発生したら連帯保証会社が督促しますし、貸し倒れになっても最後は滞納分を保証しますから便利な制度です。利用する場合は保証会社と提携している不動産会社に仲介を依頼すればOKです。その際は保証会社の安定性に留意してください。保証会社が潰れてしまっては元も子もないからです。上場しているか、それに準ずる規模の保証会社を選びたいところです。
問題となるのは既存の入居者(連帯保証人は個人)で滞納しているケースでしょう。
そこで何より大切なのは、最初の対応です。初期の督促をしっかり行うことです。賃料が遅れる人には、「うっかりした人」や「ルーズな人」がいます。そういう方には、支払い日の翌日にしっかり連絡することで、賃料は約束どおりに支払わなければならないことを理解していただきます。ここで催促をルーズにすると「多少は遅れてもいいんだ」と思われて滞納が日常化してしまいます。
次に「支払えない人」や「支払おうとしない人」がいます。そういう方は、連絡が取れなかったり、入金の約束をしても破られたりします。この場合は別の督促方法が必要となります。督促は「早く開始すれば早く解決する」ので、これらの入居者を早めに把握するためにも、初期督促をしっかり行うことが大切です。
連絡が取れない、入金の約束を破る入居者に対しては、早めに連帯保証人へ相談をします。滞納開始から1ヶ月も待つ必要はありません。初期督促をしっかり行ったのに入金がないのですから、半月過ぎたくらいで連絡しましょう。その際は、いきなり督促するよりも「保証人さんから催促して欲しい」程度の依頼が望ましいです。保証人を敵に回したくありません。それでも入金にならない時は保証人へ督促を開始します。入居者・保証人ともども支払いに応じないときは法的手続きに入ります。
次回は「法的手続き」についてお伝えさせていただきます。法的手続きは費用も手間もかかりますので、その決断はオーナーさんに行っていただく必要があります。督促は「早く開始すれば早く解決する」ことを忘れないでください。