ペイオフ解禁。銀行との賢いつきあい方


  4月1日、ペイオフが全面解禁されました。これにより、これまでの定期預金に加え普通預金についても、預け先の金融機関が破たんした場合には、1000万円までとその利息についてしか保護されなくなりました。
ペイオフ解禁に関して、私たちが一番知りたいのが「本当に金融機関が破たんし、預金が保護されなくなるようなケースが発生するか」という点です。これについて識者の見解はまちまちです。

「現在に至るまでの間に、力の無い金融機関の淘汰はある程度進んでいるし、各金融機関の不良債権の処理もピークを越している。ペイオフ解禁だからといって急に金融機関がバタバタ破たんすることは無いだろうと考える」という意見もあれば、「実際に金融機関が破たんした場合に、国民生活や日本経済全体にどのような影響が出るか、ということを政府は知りたがっている。そのためにどこかの中小銀行を『生けにえ』として破たんに追い込むのではないか」という考えも週刊誌などで報じられています。

いずれにしても、現時点ではペイオフ解禁がどのような形で影響を及ぼすのか、という点については未知数です。オーナーとしては万一の事態に備えて対策を講じる必要があるのは言うまでもありません。

もっとも簡単なのは、ひとつの金融機関の預金額を1000万円以下にし、万一その金融機関が破たんしたとしても全額保護されるようにする、という方法です。ただし、金額が多いと口座の管理が煩雑になりますし、地方の場合は金融機関の数が少ないので分散することが困難になります。
さらに、将来金融機関の統合、合併が行われると、合併後1年間はその金融機関の数×1000万円までの預金と利息が保護されますが、1年以上経過すると一本化されて合計で1000万円しか保護されなくなってしまいます。

こうした点を考えますと多額の資産を有している場合には預金の分散を図ろうにも限界があるということになります。また、妻子の名義にしてしまうと、生前贈与の扱いになってしまうという点にも注意しなくてはなりません。

そこで考えたいのが決済性預金の活用です。この決済性預金とは、その金融機関が破たんしても全額保護されるかわりに金利が一切つかない、という商品です。現在のように普通預金でも金利がほとんどつかないような状況でしたら、金利ゼロの決済性預金でも十分にメリットがあります。
ちなみに、この決済性預金は以前から存在しているためペイオフ対策で用いる場合には「ペイオフ用の決済性預金」と、はっきり指示する必要があります。

もうひとつの方法として、アパートローンなどで金融機関より融資をうけている場合、預金と借入金の相殺手続きをすれば、預金が借入金の残高を上回る1000万円までは保護されます。この相殺の手続きについては、一般にこちらから金融機関に申し出をする必要があります。また相殺に関する規定は金融機関により異なりますので必ず契約書などで確認しておくようにしてください。

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