シックハウス対策


 建築基準法が改正され、今年の7月1日以降に施工される建築物や建築確認が必要なリフォームには、シックハウス対策を施す必要があります。

 どのような対策かというと、シックハウスの原因とされる「クロルリポリス」(白アリの防蟻剤に使用されている)の全面使用禁止と、「ホルムアルデヒド」の使用制限です。「ホルムアルデヒド」を発散する建材を使用する場合、その等級によって面積制限があったり、居住部分に24時間換気を義務付けたりしていますが、これらの具体的な規制内容は、後で説明させていただくとして、大切なのは賃貸住宅オーナーに、どのように関係してくるか、ということです。「影響を受けるのは建設関係で、既存物件のオーナーは関係ない」。こう考えるオーナーも多いでしょうが、実はその考えは間違いのようです。

 確かに7月1日以降の着工分の新築か大規模リフォームが対象ですが、これにあてはまらないような原状回復リフォーム、小規模修繕においても改正法を順守しておいた方が良いようです。

 住宅関連法に強い弁護士は言います。「まず、法改正によって、基準に合致しない建材は、恐らく規制外のリフォーム市場に大量に流れてくることが予想されます。また、建築基準法に抵触していなくても、今、シックハウスに対するユーザーの意識は高まっていますので、訴えられる可能性があります」。こういったトラブルを防ぐためには、リフォームする場合、建築基準法の基準をクリアした建材を使用させるべきです。ちなみにホルムアルデヒドを発散する建材は、木質建材(合板・木質フローリング・パーティクルボード・MDFなど)、壁紙、断熱材、接着剤、塗料、仕上塗材などです。これらには、JIS、JASなどの等級付けがされていて、第一種は使用禁止、第二種・三種は使用面積が制限され、第四種のみ制限なしに使えることとなっています。つまり第四種に等級付けされている建材のみを使用していれば安心ですが、コスト高は避けられないでしょうから、第三種建材も、使用面積を考慮して使用する、ということになるのかもしれません。

 また、7月1日以降に大規模なリフォーム工事を行う場合は、この改正がもろに適用されます。
前述の「内装建材の制限」の他に、「換気設備設置の義務づけ」として、原則すべての建築物に機械換気設備の設置が義務づけられますので、24時間換気システムの採用が必要になります。

 もうひとつ「天井裏などの制限」として、@天井裏の建材を第三種以上を使用する、A気密を高め居室との通気を止める、B換気設備を加える、のいずれかの措置が必要になります。

 ここまでは法律での規制の話ですが、法律によるまでもなく、家主さんの大切な資産である賃貸商品が、人の健康を害するものであってよいはずがありません。入居者には賃貸住宅に永く住んでいただいて、結果、賃貸経営の収益を確保するのが家主さんの目的ですから、貸室に使用する材料には充分に注意したいものです。

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