外国人登録者の増加と賃貸住宅ビジネス 日本で生活する外国人の数は、年々増加傾向にあります。一昨年の外国人登録者(90日以上、日本に滞在するために市区町村の役所に届出を出し、登録を行なった人のこと)総数は、168万人超と20年前の倍以上、日本の総人口に占める割合も1.33%で、100人に1人は外国人ということになります。中でも、日本に留学する学生数は、ここ数年、急増しています。それに伴って、賃貸住宅へのニーズも増加しているといえるでしょう。 一方、少子高齢化が進む日本では、今後、単身者向けを始めとして、賃貸住宅の入居希望者の減少が予想されています。そこで、将来的な賃貸住宅ビジネスを考えると、外国の方々の入居希望者を視野に入れた展開が必要となってくると思われます。 不安要因とトラブル回避のポイント 外国人の入居希望者に賃貸住宅を斡旋する場合、さまざまな不安を持つオーナーさんも多いのではないでしょうか。主な不安要因としては、
トラブル回避のポイント 〔入居審査〕 不法入国者や不法残留者に賃貸住宅を斡旋してしまうと、トラブルになってしまいます。しかし、こうした問題のある外国人は、ここ数年、減少しており、一律に外国人の入居を拒否してしまうと、多くの優良な入居者を逃してしまう結果となるでしょう。そこで、入居審査は、入居を希望している外国人が正規な形で入国しており、在留資格を持っているか否かを判断するところから始まります。これは、次の書類を提示してもらい、確認します。 @パスポート 査証欄の上陸許可証印から、「入国日」「在留資格」「在留期間」を調査します。 A外国人登録証明書(来日後間もなく、申請中という方は『外国人登録証明書交付予定期間指定書』) 「パスポート番号」「上陸許可日」「在留資格」「在留期間」が、パスポートと一致しているか否かを照合します。 B査証 在留期間が6か月以上あるかを確認します。(6か月末満の場合は、更新予定であるかの確認) 在留資格が就労可能か否かを確認します。(在留資格が留学等の場合は、それ自体は就労活動資格ではないので、資格外活動許可を得ているか否かの確認 奨学金・仕送りの証明書などにより家賃支払いの根拠の提示を求めます。 トラブル回避のポイント〔契約〕 @必要書類 外国人の方と契約する際には、必要書類として「外国人登録証明書」「パスポート」「社員証明書(学生の場合は「在学証明書」)」「収入証明書」の提出・提示を求めます。 A契約期間 在留期間によっては通常の2年3年の賃貸借契約が結べない場合もあるため、定期借家契約が有効と思われます。そして、契約書には、在留資格を失った場合には、即時解約の条項を盛り込むことも、トラブル回避につながるでしょう。 B重要事項説明等 生活上のルールや禁止事項をきっちりと説明することが重要です。トラブルの代表的なものは、ゴミの出し方や共用部分の使用法について。ゴミについては、市区町村によっては、外国語で記載された案内を発行しているケースも多いので、それを利用するとスムーズでしょう。また、共用部分については、『自由に使って良い場所』と誤解する方も多いようです。さらに、習慣の違いによるものでは、外国でよく見られるルームシェア(契約した本人以外の人も住み始める)は禁止であること。逆に、海外では一般的でない「礼金」や退室時の「敷金精算」についてなど、特に入念に説明し、理解を求めておく必要があります。 大阪市中央区の賃貸サイト |