2001年「賃貸関連重大ニュース」

  賃貸新聞で取り上げられた10大ニュースのうち、重大と思われるものを5つ取り上げてみました。


増してきました。部屋を貸すにあたっては賃貸借契約書に限らずさまざまな書類が必要になってきます。今回は入居者に向けた書類の作り方を研究してみましょう。


第一位 「手数料2分の1に」

 新年早々、賃貸住宅業界に衝撃が走った。
 その原因は、仲介最大手のE社が1月4日から始めた“仲介手数料2分の1”サービス。
 年始から、積極的にTVCMなどでPR、仲介を主力とする業者は「客を根こそぎE社に奪われる」と戦々恐々とした。
 「何とか対抗しないと」との思いからE社に追随する業者も続出、一気に“手数料自由化”の時代への突入かと、だれもが考えたほどだった。今では落ち着き、中には「効果はなかったので、繁忙斯だけで終了した」というところもある。
 しかしながら「手数料をサービスしなければ、客付けが難しくなっている」という近年の市況を顕著に表した出来事だったといえる。

第二位 「高齢者法が8月に施行」

 民間活力を活用した高齢者向けの賃貸住宅の供給促進を旗印に8月1日に施行されたのが、「高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称 高齢者居住法)」。
 新法の内容で、賃貸管理会社やオーナーの注目を集めたのが、登録制度だ。
 各都道府県が窓口となり、高齢者の受け入れ可能な賃貸住宅を登録し、広く一般に公開するというもの。
 一方、家主の不安を解消する支援システムも充実。その1つが、滞納保証だ。国費20億円を投じ、「高齢者居住支援センター」を設立。ここで6カ月の滞納保証を行う。国費20億円は、損失があった時の補てんに使われる。
 「入居者が要介護となった場合は退去させられるのか」「入居者が居室内で死亡した場合は?」といった場合のフォローは完全ではないが、新法により高齢者の入居は進むことだろう。

第三位 「75万戸の公団物件が民間へ」

 小泉政権の構造改革で、道路公団とともに真っ先に廃止が取りざたされていた都市基盤整備公団。そしてついに今年11月に廃止が決定。2005年までに整理を進め、新法人を設立することになった。
 行政改革推進本部から発表された都市基盤整備公団改革の方針は、@自ら土地を取得して行う公団、賃貸住宅の新規建設は行わないA賃貸住宅の管理については、可能な限り民間委託の範囲を拡大し、効率化を図るB都市再生に民間を誘導するため、事業施行権限を有する法人を設立する、というもの。
 法人は施工権限を有するもので、民間を誘導することが中心業務となる。
 何より注目されるのは、公団が管理する約75万戸の物件管理を「可能な限り民間委託の範囲を拡大する」と発表されたことである。もし全面民間委託となれば、約75万戸の市場が、突如として出現することになり、賃貸住宅の分布に変動がでる可能性もでてきた。

第四位 「J−REIT東証に上場」

 塩漬け不動産を流動化させ、業界活性化の起爆剤となるのではと期待されている不動産投資信託。J-REITと名付けられた新たな金融商品が9月10日、東京証券取引所に上場した。第1弾として三菱地所のジャパンリアルエスティト投資法人と三井不動産系の日本ビルファンド投資法人の2つが上場。初日の取引ではジャパンリアルエスティトが募集価格の52万5000円より2万円高い54万5000円で引け、日本ビルファンドは、募集価格の1口62万5000円より9000円安で引けたが、一時83万円を超すほど買いが集まった。
 特に運用先がないと困り果てていた機関投資家から高い関心を集めていた。その理由は、4〜5%ともいわれている高い配当利回り。まさにミドルリスク、ミドルリターンの商品として認和されたのだ。

第五位 「消費者契約法施行される」

 4月1日に消費者の利益を擁護する目的で定められた消費者契約法が施行された。
 事業者の不適切な勧誘により結ばれた契約を取り消せることや利益を不当に害する契約条項を無効とすることが特徴。訪問販売や消費者金融といった業界の悪徳業者から消費者を保護する法律家と思いきや、賃貸仲介業務でも適用は十分考えられると業界で話題を呼んだ。
 例えば、本法第4条1項1号の「重要事項の不実告知」。宅建業法と同じと考えがちだが、注意が必要だ。というのも、宅建業法が「重要事項」の異体的な項目をあ
げているが、本法では「その他の内容」と定めている。つまり、賃貸物件の情報は包み隠さず情報開示しなければならないということなのだ。そのほか「誤認された場合の取り消し←不利益事実の不告知←断定的判断の提供」なども貸賃仲介は関係しているといえる。




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