「契約更新と連帯保証人」 更新契約が行われた時、連帯保証人はどうなるのでしょうか。今回はその問題について考えてみたいと思います。 数年来、他の業者に管理させていたアパートの更新業務を別の業者に任せた際の出来事です。その貸室は過去に1回更新されており今回が2回目です。前の契約書を調べてみると初回と2回目の連帯保証人が別人になっていました。何かの事情で連帯保証人が変更されたと考えられますが、家主も更新契約に署名捺印していることから、双方がその変更に合意しているので、この連帯保証人変更は問題なく行われたことになると思います。 さて今回ですが、前回更新時の連帯保証人に連絡すると「2年間だけの約束で保証人になったので、更新契約には応じられない」という返事でした。すぐに借家人に更新期日前までに新しい連帯保証人をたてるようにお願いしたのですが、なかなか連絡が取れず更新期日を過ぎてしまいました。借主は毎月の賃料も最近は遅れ気味で、その時点で1ヶ月分が遅延していました。家主さんは「このままでは請求すべき連帯保証人がいないので不安だ」と言います。皆さんならどうされますか。 この場合、2回目の連帯保証人の「更新したら連帯保証人はおりる」という主張が認められるか、がポイントになると思われます。「約束では2年間だけ」と言っていますが、その約束は借主との間だけのことで、家主は聞かされていません。もちろん契約書のどこにもそのような事項は記入されていません。 一般に期限付きの賃貸借契約でない限り、契約期間満了のときは更新契約されることが前提となっています。家主が拒否しても正当な事由がない限り法定更新されてしまうのが実状ですから、普通の賃貸借契約というものは、特に断りがなくとも更新されることが前提となります。つまり連帯保証人は、その契約が更新されることを承知で引き受けたと解釈されるのです。 今回のケースは、更新契約の締結もされないまま期日が過ぎてしまい、しかも連帯保証人は更新を拒否している、ということなので、一見家主が窮地に立たされたように見受けられますが、そんな心配は無用だと思われます。 まず、この契約はすでに法定更新されています。契約の諸条件は前の通りで、契約期間の定めがない状態です。連帯保証人も家主が新しい保証人を認めない限り、そのまま責務を免れることは出来ませんから、更新を拒否しようと連帯保証人であることに変わりはないのです。 家主さんは、連帯保証人に対し、更新契約に署名捺印するように、内容証明郵便でお願いすればいいと思います。ついでに連帯保証人の責務は免れない旨をその文書の中で伝えて上げるとよいでしょう。借主が賃料を遅延しているようであれば、このまま“契約期間の定めがない”状況の方が、家主さんに有利な場合もあります。 福島市の不動産と賃貸サイト |